林要輔税理士事務所

税務顧問

税理士と税務顧問契約を締結することで、税務に関するサービスを継続的に税理士から受けることができます。

税務顧問は、顧問先の企業の会計状況や税務に関するトラブルを把握し、継続的にアドバイスを行ったり、会計に関するデータ作成の支援を行います。

また、経営者の相談に乗ることで、会計事務のみならず経営方針についてのアドバイスを行うこともあります。

税務顧問を設けることで、税務申告書を作成する際にミスをする可能性が低くなり、節税対策を講じることができます。

税理士と税務に関するトラブルが生じたときにのみ単発で契約を結ぶことで、税理士に依頼することもできますが、日頃からその会社の内部を知り尽くしている顧問税理士とはアドバイスの的確さに差が生じるだけでなく、すばやい対応をとることができます。

林要輔税理士事務所は、東京都北区、江東区のみならず、大阪市や京都市にお住まいの皆様のお悩みを解決しております。税務顧問や会社設立、確定申告に関するお悩みをお持ちの方は、どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

会社設立

会社を設立するにあたって税理士に依頼するか迷っている方は多いのではないでしょうか。
会社設立にあたっては税理士の他にも行政書士や司法書士といった専門家に依頼するケースも存在します。
では、税理士に会社設立を依頼することにはどんなメリットがあるのでしょうか。
今回は、税理士に会社設立を依頼するメリットなどについて解説します。

■税理士に会社設立を依頼するメリット
1.煩雑な手続きを行う負担を負わずに済む
税理士に会社設立を依頼することによって、会社設立にあたって必要な書類の作成や、司法書士や行政書士を探して依頼するといった負担のかかる作業を代行してもらうことが可能です。
特に、書類に不備があると会社設立ができなくなってしまう可能性があるため、専門家である税理士に依頼することがおすすめです。

2.節税のアドバイスをもらえる
収めなくてはならない税金は、資本金や決算のタイミングなど多くの要素によって決定します。
また、こうした要素には会社を設立する前に決めなくてはならないものも多くあります。
例えば、決算のタイミングについては、売上が伸びる期間の前に設定するのが一般的です。決算をこのタイミングに設定することで、節税にもつながる上、次の年度の事業計画をたてやすくなります。
このように、早めに税理士に依頼することで、節税についてのアドバイスを受けられます。
また、インボイス制度など、最新の動向についても専門家からの指摘やアドバイスがもらえます。

3.補助金などの申請サポート
補助金や助成金にはいくつもの種類があります。これらを調べ、要件にあてはまるかを検討し、申請書類を作成するのは、非常に手間がかかります。
また、新しい補助金制度が誕生したり、逆に既存のものが廃止になったりと流動的でもあります。
そのため補助金の申請を行いながらでは、事業に専念することが難しくなってしまう可能性がありあます。
税理士は、最新の情報を持っているのはもちろん、申請に関してもサポートを提供できます。

4.経理代行
会社を設立したその段階では経理の人間を雇うのは負担になる場合もあります。
しかし、経理代行まで可能な税理士事務所に会社設立を依頼した場合は、そのような負担を負わずに済みます。
そうすることで、会社設立の後も事業に専念できます。

■まとめ
今回は、税理士に会社設立を依頼するメリットなどについて解説しました。
税理士に依頼することで、負担のかかる手続きや業務を代行してもらえるだけでなく、節税対策も行うことができます。
会社設立に関してお悩みの方は林要輔税理士事務所までご相談ください。

林要輔税理士事務所は、東京都北区、江東区、大阪市、京都市を中心にご相談を受け付けております。
事前予約をしていただければ、休日・時間外であっても対応可能です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

確定申告

「先日使用したタクシー代金は経費で落ちるのか」「確定申告を実施するには簿記の知識が必要と聞いたことがあるが、会計知識はあまり自信がない」「会社名義で使用したお金は全て経費にできると思っているが、金額に上限はあるのだろうか」。
確定申告に関する相談は多岐にわたります。また、確定申告は上手く活用すると、様々な恩恵を享受することができます。ここでは確定申告とは何かをみていきましょう。

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納付額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を清算します。

申告等の期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。期間内に申告がされなかった場合には延滞税が、確定申告が必要な条件に当てはまっているにもかかわらず申告をしなかった場合は無申告加算税の対象になります。

確定申告が必要な条件は、以下のとおりです。
①事業所得・不動産所得などの合計額が、基礎控除など所得控除の合計額を超え、納付する税額がある場合

②前年の給与収入額が2,000万円を超える場合

③1か所から給与を受けているかたで、給与以外の所得(農業や不動産など)の合計額が20万円を超える場合

④2か所以上から給与を受けているかたで、年末調整されなかった給与などの収入金額と給与所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える場合

⑤給与所得者で年末調整を受けていない場合

⑥土地や建物などを譲渡した場合

⑦株式などを譲渡した場合(証券会社の特定口座で源泉徴収を選択している場合を除く)

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告の方が白色申告と比較して手続きが難しいですが、税制上のメリットが多いのが特徴です。

上述のとおり確定申告にも種類が存在します。また事業の運営で手一杯の場合は、会計処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。正しく円滑に経費処理を行い確定申告を行うために、税務の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないでしょう。

林要輔税理士事務所では東京都を中心に大阪府、京都府などの関西圏においても、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務相談」「会社設立支援」「確定申告」の業務を中心に、個人事業主の方から法人経営者の方まで幅広い層の皆様が相談できるような事務所を目指しております。税務問題でお困りの際は迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、確定申告でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。

税務相談

「ファイナンシャルプランナーの友人がいるのだけど、税務相談は可能なのか」「近所に税金について詳しい人がいるのだが、その人に相談しても問題ないのかな」「会社の経理処理の方法を体系だったものに整備したいが、社内にそのノウハウがある人間がいなくて困っている」。
日常の会計処理から始まり、決算における法人税の計算や確定申告など、税金の問題は事業運営をされる経営者の皆様に降りかかってくることが多いのではないでしょうか。
これら税金に関わる相談は、専門家である税理士に相談するという選択肢が考えられます。
それでは専門家である税理士にはどのようなことを相談できるのでしょうか。

税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関して、①税務代理(租税に関する申告、申請、請求、不服申立、税務公署の調査や処分に対してする主張・陳述など)、②税務書類の作成(税務官公署に対する申告に係る申告書の作成など)、③税務相談を行う業とすると規定されています。
これらのうち税務相談とは、税務官公署に対する申告等、税理士法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

また、税理士法52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定し、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
これらに違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
この場合における税理士業務には有償・無償を問われないので、税理士ではない者が無償で税務上の相談やアドバイス等の仕事を行った場合も含まれます。

税理士は、納税という国の運営を維持していくうえで欠かせない業務に携わる士業であり、専門的な知識や経験が必要な業務となります。
ゆえに、税理士としての要件を満たした者のみに独占業務が認められています。
本物の税理士を見分けるためには、税理士証票を持っているか、税理士バッジを所持しているか、日本税理士会連合会に情報が登録されているか確認することで見分けることができます。非税理士に相談することによって、正しく納税することができず、修正申告書の提出や延滞税の支払いが必要になる場合があります。

上述のとおり、税の専門家である税理士に相談できる業務は多岐にわたります。
個人事業主の方で事業の運営で手一杯の場合は、会計処理や税務業務まで手が回りきらないことも往々にしてあるでしょう。
正しく円滑に経理処理を行うために、税務の専門家である税理士に税務申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
また、財政状態を第三者の視点から客観的にみてもらうことで、合理的な経営判断を行うことも可能になります。

林要輔税理士事務所では東京都を中心に大阪府、京都府などの関西圏においても、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務相談」「会社設立支援」「確定申告」の業務を中心に、個人事業主の方から法人経営者の方まで幅広い層の皆様が相談できるような事務所を目指しております。税務問題でお困りの際は迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、税務相談をご検討の皆様はお気軽にご相談ください。