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確定申告漏れをした時の対処法

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「確定申告するのを失念してしまったが、追加で税金を課せられるのだろうか」「自力で確定申告を行ってみたが、正しく書類を作成できたか自信がない」「誤った金額で申告をしてしまった場合、何か罰則などが適用されるのだろうか」。
暦年1年間に生じたすべての「所得金額」と、それに対する「所得税と復興特別所得税」の額を計算し納税する手続きである確定申告ですが、申告の必要があるにもかかわらず行わなかった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここではその対処法についてみていきましょう。

「申告期限後に申告を忘れたことに気付いた場合」については、確定申告の法定申告期限前と期限後で対応方法が変わってきます。
期限前であるなら「訂正申告」を行い、期限後なら「更正の請求」や「修正申告」を行うことができます。
いったん確定申告書類を提出してしまうと、「訂正したい」と伝えても差し戻してもらえません。正しい内容で再度作成して提出しましょう。
なお同一人物が複数の確定申告を提出しても、最新の日付の確定申告書のみ効力をもちます。

次に、期限後に確定申告書の内容を訂正する場合です。
この場合は、更正の請求または修正申告を行います。
納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合、更正の請求を行ってください。
「更正の請求書」を税務署に提出して、納め過ぎの税金があると認められれば減額更正をして税金が還付されたり、繰越損失の金額が増加されたりします。
修正申告の場合は、誤った内容を正しく訂正してください。
漏れや算出金額に誤りなどがあると、ペナルティーが発生することがあります。
その場合、税金の申告漏れがあったとみなされ、延滞税の発生や過少申告加算税が課税されます。

上述のとおり、確定申告業務は多くのフローが存在します。
事業の運営で忙殺されていると、ついうっかり確定申告を忘れてしまったり、計算を間違え誤った税額で納税してしまうリスクもあるでしょう。
正しく円滑に日常会計処理を積み重ね正確な納税額を算出するために、税務の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないといえるでしょう。

林要輔税理士事務所では東京都を中心に大阪府、京都府などの関西圏においても、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務相談」「会社設立支援」「確定申告」の業務を中心に、個人事業主の方から法人経営者の方まで幅広い層の皆様が相談できるような事務所を目指しております。税務問題でお困りの際は迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、確定申告でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。