林要輔税理士事務所

林要輔税理士事務所 > 記事コンテンツ > 年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違い

記事コンテンツ

「会社員として働いているが、確定申告をする必要はあるのだろうか」「年末に年末調整の申請を会社で行ったが、確定申告もする必要があるのだろうか」「年末調整で確定申告の内容までカバーできるのだろうか」。
会社員として働かれている方も、個人や法人で事業を営まれている方もこのような悩みを一度はお持ちになったことがあるのではないでしょうか。
年末調整と確定申告という言葉を聞いたことはあるが違いがよく分からないという人は多いと思います。
ここでは両者の違いについてみていきましょう。

まず年末調整です。
年末調整は税金を調整するための手続きをいいます。
給与所得者は、例月給与や賞与から所得税が「源泉徴収」という形で徴収されています。
会社は源泉徴収した所得税を、毎月納付しています。
しかし、源泉徴収で徴収されている金額は、一定の法則に従って弾き出された概算値です。
実際は、従業員それぞれの事情に応じて納めるべき税額が変わります。
そのため、年末にまとめて、社会保険料や個人支払いの保険料の控除なども織り込み、あるべき税額を再算出します。
そして、源泉徴収した合計とあるべき所得税を比較し、徴収額が多ければ差額が戻り、あるべき金額より少ない場合は追加で徴収されるのです。
これを年末調整といいます。
会社員として労働収入を得ている方が対象となります。

対して確定申告は、基本的に会社員以外の人が対象となります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に申告し、所得税を確定する手続きのことです。
ただし会社員であっても以下に該当する人は、確定申告が必要なので注意しなければなりません。
また、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(1年目のみ)を受ける場合は、会社の年末調整では処理できないため、個人で申告手続きが必要となります。

〇事業所得がある人(個人事業主など)
〇年収が2,000万円を超える人
〇不動産や株取引などで所得がある人
〇給与を2ヶ所以上から受け取っている人

上述のとおり、年末調整と確定申告には違いが存在します。
会社がまとめて行ってくれる年末調整は多くの工数や複雑な知識は不要かもしれませんが、自身で行う必要がある確定申告の場合、事業の運営で手一杯の経営者や個人事業主の方は、申告業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に日次経理処理をして確定申告を行うために、税務の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も検討することをお勧めします。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。

林要輔税理士事務所では東京都を中心に大阪府、京都府などの関西圏においても、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務相談」「会社設立支援」「確定申告」の業務を中心に、個人事業主の方から法人経営者の方まで幅広い層の皆様が相談できるような事務所を目指しております。税務問題でお困りの際は迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、確定申告でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。